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加盟店舗募集の案内

-加盟店舗を希望される方、加入済の方への情報です-
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加盟店舗募集要項

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募集期間
令和5年8月1日(火)~ 令和5年8月31日(木)


※令和5年12月28日(木)まで随時募集しますが、上記期間を過ぎると紙で作成する「加盟店舗一覧」への掲載はできません。
必ず加盟店募集要項をご確認のうえ、お申し込みください。
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応募資格
市内に事業所(店舗)を有し、下記に該当しない者
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業および食事の提供を主目的としないキャバレークラブ、待合などの店舗等の営業を行っている者
  2. 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
  3. 「利用できない商品」に掲げる取引、商品のみを取り扱う者
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
  5. 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき
  6. 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
  7. 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき
  8. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与しているとき
  9. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
募集期間
令和5年8月1日(火)~令和5年8月31日(木)
※令和5年12月28日(木)まで随時募集しますが、上記期間を過ぎると紙で作成する「加盟店舗一覧」への掲載はできません。
登録料
無料 
商品券・店舗の区分
1口につき、13,000円分使用できる商品券を10,000円で販売します。
  • 共通券(10,000円分): 全加盟店舗
  • 中小規模店舗専用券(3,000円分): 中小規模店舗(※)のみ
(※)中小企業基本法で規定する、資本金並びに従業員数が一定以下(下表参照)の中小企業者で、かつ売場面積が1,000㎡未満の店舗。
なお、大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある会社いわゆる「みなし大企業」は、中小企業基本法上に規定はないため、同法第2条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する限り中小企業者として扱います。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
中小企業者(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
①製造業、建設業、運輸業、
 その他の業種(②~④を除く)
3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下
電子商品券の決済方法
今回の商品券の決済方法は下記の通りとなります。
1.スマートフォン型(利用者読取り方式)<全店舗対応必須>
  詳しくは下図をご確認ください  

2.QRカード型(加盟店舗読取り方式)<対応は任意>
  詳しくは下図をご確認ください

※決済用端末(スマートフォン、タブレット等)は加盟店舗が加盟店舗の負担でご用意ください。端末は、カメラ付きでQRコードを読み取ることができ、インターネットにつながるものをご用意ください。

※中小規模店舗に限り、希望者には事務局から端末を無償で貸し出しいたします。(台数に限りあり。1店舗につき1台限り)

<ご注意ください>
※スマートフォン型のみの加盟も可能ですが、返金処理や売上確認等のため、原則スマートフォンやタブレットなどの端末1台、もしくはパソコンが必要となります。


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1.スマートフォン型(利用者読取り方式)<全店舗対応必須>

スマートフォン型(利用者読取り方式)の決済方法のイメージ

2.QRカード型(加盟店舗読取り方式)<対応は任意>

QRカード型(加盟店舗読取り方式)の決済方法のイメージ
利用できない商品
  1. 商品券、プリペイドカードその他換金性が高いものの購入
  2. たばこの購入
  3. 出資及び債務の弁済
  4. 国及び地方公共団体への支払
  5. 振込手数料及び公共料金の支払
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業において提供される役務
  7. その他、発行者が不適当と認めるもの
換金方法
使用された金額を、下記の日程で加盟店舗が登録した口座に入金します。(換金手数料、振込手数料は無料)
※特に加盟店舗で行う作業はありません。

振込は1ヶ月に2回行います

  • 当月1日から当月15日まで使用分⇒当月末日入金
  • 当月16日から当月末日まで使用分⇒翌月10日入金
※入金日は土日祝の際は前営業日に入金
商品券取扱い注意事項
  1. 使用期限を経過した商品券は、使用できません。
  2. 商品券の交換、譲渡及び売買はできません。
  3. 商品返品の際の現金での返金はできません。
  4. 使用限度額(1回の支払いにつき10万円以内)を超えた使用はできません。
※その他注意事項は、加盟店舗登録後にお渡しするマニュアルをご参照ください。
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お申し込み方法

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加盟店舗のお申し込みは、当ホームページのインターネット申込みフォームまたは郵送で申し込みをお願いします。

インターネットによるお申し込み

加盟店舗登録フォームよりお申し込みください。

郵送によるお申し込み

郵送用申込書を下記ボタンよりダウンロードして印刷し、
必要事項を記載して、事務局(川越商工会議所内)にご提出ください。
【提出先】
〒350-8510 川越市仲町1-12川越商工会議所内
川越市プレミアム付電子商品券事務局あて

※申込書は川越市産業振興課(川越市役所5階)もしくは
川越商工会議所でも配布しています。
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加盟店舗のみなさまへ

加盟店舗向けPDFマニュアル 
PR用データ​
デザインデータは、こちらからダウンロード可能です。
本事業に関することに使用する場合はデザインの変更も可能とし申請も不要です。
各加盟店舗の責任においてご利用ください。

【ロゴマーク】(Zip 44KB)

【ポスター・ステッカー】
  <中小規模店舗向け>
  <大企業店舗・大型店舗向け>

【QRカード型商品券】(Zip 392KB)
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動画マニュアル

ログイン編(加盟店舗様向け)

決済方法/利用者読取編(加盟店舗様向け)

決済方法/利用者読取・加盟店舗読取併用編(加盟店舗様向け)

決済取り消し編(加盟店舗様向け)

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操作説明会

操作説明会を以下日程で開催します(予約不要・当日直接会場・無料)

  • 利用者・加盟店舗の方を問わず、操作方法の疑問点等を個別にお答えします。
  • 参加に際して予約等は不要で時間内の入退場自由です(開始時間直後は大変混み合います)。
  • 可能な限りご自身で所有されているスマートフォンをお持ちください。
  • 詳しくは、川越市プレミアム付電子商品券事業コールセンター 0120-790678(土・日曜・祝日を除く、午前9時~午後5時)にお尋ねください。
操作説明会の日程
日程 時間 会場
10月26日(木) 午前9時30分~11時30分 高階公民館
午後4時30分~7時30分 霞ケ関北公民館
11月1日(水) 午後1時~4時30分 川越市民サービスステーション
11月6日(月)
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お問い合わせ

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川越市プレミアム付電子商品券事業コールセンター

フリーダイヤル: 0120-790678
土日祝日・年末年始を除く 9:00 ~ 17:00
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〒350-8510 川越市仲町1-12
TEL:049-298-7311
FAX:049-223-3362
電子メール:shouhinken@kawagoe.or.jp
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